居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、自宅で介護が必要となった方に介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切な介護サービスを受けられるよう支援する身近な相談機関です。
医療法人東樹会 あずまケアプランセンター(指定居宅介護支援事業所)では、一人ひとりのご利用者様に合わせて決め細やかなケアプランの作成を行います。
介護保険サービスのご利用や介護用品、住宅改修のご相談など在宅で介護を必要とされている方の様々なニーズにお答えします。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
介護の知識を広く持った専門家で、ご利用者様の希望や相談内容に応じて、どのような介護保険のサービスが必要か、心身の状況や生活環境を十分に考慮して、適したケアプランを作成しご利用者様とサービス提供事業者の間に立って連絡調整をします。
サービス内容
◇ケアプランの作成
あずまケアプランセンター概要
| 名称 | 医療法人東樹会 あずまケアプランセンター |
|---|---|
| 所在地 | 〒455-0014 名古屋市港区港楽三丁目14番11号 |
| 連絡先 | TEL.052-654-8585 FAX.052-654-8578 |
| 営業時間 | 9:00〜17:30 |
| 休日 | 土・日・祝日および年末年始(12月29日〜1月3日) |
ご相談からケアプラン作成までの流れ
![]()
介護が必要になった時、ご本人様またはご家族様などがお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課で申請します。
いきいき支援センターや居宅介護支援事業所等でも代行することが出来ます。
![]()
![]()
・主治医意見書
かかりつけの医師に依頼し、主治医の意見書を記載してもらいます。
・訪問調査
心身の状態を調べるために、ご自宅等へ訪問しご本人様・家族様などへの聞き取り調査を行います。
![]()
![]()
主治医意見書と訪問調査の結果をもとに認定審査会が要介護度の判定をします。
要介護認定の有効期間は状態等に応じての個人差はありますが原則6か月です。
なお、要介護度によって「支給限度額」および利用できるサービスや回数等が異なります。
![]()
![]()
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選定し、事業所との契約を交わします。
その後、ケアプランの作成を行う担当のケアマネージャーが決まります。
![]()
![]()
ケアマネージャーによるアセスメント(課題分析)
ケアマネージャーがご利用者様の心身の状態や生活環境・生活歴などを把握し、
抱えている問題や解決すべき課題などを把握・分析していきます。
![]()
![]()
ケアマネージャーが、ご利用者の状態、希望、利用料などを踏まえて
利用するサービス等の計画(ケアプラン)の原案を作成していきます。
![]()
![]()
ケアプランの原案をもとに、ご利用者様の力を引き出せるようなサービスを提供するために
ご利用者様、ご家族様と各種介護サービス事業者と話し合いの場を持ち、
サービス提供の内容について詳しい相談し、内容を決定していきます。
![]()
![]()
ご利用者様またはご家族様と各介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を交わします。
![]()
![]()
ケアプランに基づいて、サービスを利用開始します。
